建設業法の中で、技術検定試験に関する大幅改正が決まり、「2021年度試験から適用」されることになりました。
1級施工管理技士の技術検定試験を「第1次検定と第2次検定」に再編し、新たに「技士補」を創設するということに!
・今までとどう変わるの?
・第1次検定と第2次検定って何?
・技士補になると何ができるの?
など、良く内容がわからない方も多いかと・・。
今回の大幅規定再編には「どんな意図や理由があるのか?」も含め、変更箇所をわかりやすく解説したいと思います!
※ 以下「1・2級施工管理技士」の表記に関しては、(建築・土木・電気工事・管工事・電気通信工事・造園)のすべての分野を含んでいます。
1・2級施工管理技士:技術検定試験における制度変更の背景
まず、長きにわたる現況の試験制度からの大幅制度改定には、どんな「理由や背景」があるのか!が気になるところなので解説しますね。
現在「少子高齢化」が深刻な問題になっているのは誰しもが知っているところですが、建設業界においても、現況の有資格者の高齢化が大きな問題に!
さらに少子化による若い世代の資格取得が一向に進んでいないので、業界内における有資格者(1・2級とも)はかなり不足傾向になってます。
しかし「公共・民間」を含め、現況の建設業法における施工管理体制(監理技術者・主任技術者の配置)が厳しい規定になっているので、ゼネコンを含めた各関係会社の資格者不足が深刻な状況!
技術者の配置義務の一部を紹介。
・主任技術者:建設業者(※)が建設工事を施工する時に工事現場に配置
・監理技術者:特定建設業者が下請と契約を結ぶときの金額が、4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の金額になる時に工事現場に配置
※ 建設業者とは建設業許可をとった会社のことで、下請契約を4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上で特定建設業、同金額未満で一般建設業に分かれる。
(詳しい詳細は国土交通省のHPを参照してください)
分かりやすく一言でいうと、ある一定の金額になる工事において、元請会社は監理技術者を、下請会社は主任技術者を各現場ごと配置しなければならないということです。
そして、監理技術者は1級施工管理技士、主任技術者には2級施工管理技士の資格(一部別規定あり)を取得している者しか現場管理できないので、受注に対して制約(人員)がかかることに!
特に監理技術者に関しては、工期内の現場拘束(他現場の兼務の禁止)を含め、厳しい規定になっているので、余計に不足しています。
この部分を踏まえて、今回の「抜本的改正」に繋がっているので、次項より詳しく紹介しますね。
1・2級施工管理技士:第1次検定と第2次検定を解説
現在の資格取得試験は1、2級とも「学科試験・実地試験」となっていますが、これを1級に関しては、「第1次検定と第2次検定」に変更するというもので、単に呼び方が変更になったわけではありません。
大きな変更点は「第1次検定」に合格すると、「技士補」の資格が与えられるとのこと!
現行では「学科・実地」試験を合格した者に、1級施工管理技士の資格が与えられました。(2級も同様)
技士補の創設とは
現在の規定は、監理技術者に関し「1現場につき、1名の専任配置義務」があり、これが技術者不足に拍車をかけています!
これを緩和する対策として「技士補」を創設し、技士補を現場に配置した場合は、監理技術者は2現場まで兼務することが出来ることに変更するという内容。
㊤でも説明しましたが、現行は「1級施工管理技士の試験(学科・実地)に合格した者」を、入札物件などにおける現場に監理技術者として配置。
監理技術者は「1現場に1名の専任」としなければならないので、専任している現場の工期が終了するまで配置が解除にならない、工期が重なっている場合は、物件ごとに(元請会社は)監理技術者の配置が必要となるので、そこの部分に対する緩和策です!
1級建築施工管理技士の学科試験を独学でも合格できる勉強法を、1級建築施工管理技士(学科試験)を独学で合格!効率良い勉強法! で詳しく紹介しているので良ければ見てください。
1・2級施工管理技士:第1次検定合格は「無期限に有効」を解説
今回の改正内容の中にもう一つ大きな変更があり、「第1次検定」の免除期間に関する緩和です。
詳しく解説すると、現行の学科試験に関し、合格した場合は翌年まで「学科試験が免除」されるので、学科試験を合格した年に実地試験が不合格になったとしても、翌年「実地試験のみの受験」となります。
しかし、翌年も実地試験が不合格となると、次回からはまた学科試験からスタートしなければならないという規定なので、現在は諦めてしまう方が多い。
この部分に関しても、若年層の資格者不足に影響が及んでいるとのことで、「第1次検定」に関しては、一度合格したら「第2次検定」を受ける際、無期限に免除になるという変更!
要約すると、第1次検定に合格で「技士補の資格」が与えられて、かつ有効期限はなく(無期限免除)、後日「第2次検定」を合格した段階で「1級施工管理技士の資格取得」になるので、監理技術者として現場配置が可能になる。
ここの部分の緩和に関してはかなり大きい部分があるので、取得率はかなり上がるのではないかと!
2級建築施工管理技士の学科試験を独学でも合格できる勉強法を、2級建築施工管理技士(学科試験)を独学で合格!効率良い勉強法! で詳しく紹介しているので良ければ見てください。
1・2級施工管理技士:2級合格者への措置を解説
次に2級施工管理技士の取扱いも説明しますね。
2級に関しては学科試験に合格した後、合格の翌年度から11年以内であれば「連続2回まで」の実地試験の受験で学科試験が免除となります。
わかりやすく説明すると、現在1級の「(学科)合格した年と翌年の年の2回まで学科免除」の部分が、11年以内(有効期間)に合格(実地)すれば良いとのこと。
違いは「有効期間が2年ではなく11年」で、学科試験免除の回数は2回なので、免除回数は変わりません。(11年以内に2回実地試験を落ちたら、また学科試験からという意味)
ここに関しては1級との差はでますが、2級施工管理技士を合格した後の緩和策が追加に!
2級合格者への緩和策
現行で2級施工管理技士は、2級取得後「最低5年以上の実務経験」がないと1級を受験することが出来ませんが、2級合格者の翌年度から1級の「第1次検定」を受験出来るようになります。
これにより、「1級施工管理技士」の取得に関してはある一定の期間がかかる(最低5年以上の実務経験)ものの、「第1次検定」の受験資格が翌年から与えられるということは、「技士補」には最短で翌年になれるという施策です!
ここの部分に関しても、改正見直しの理由として、「若年層の技術者が早期に活躍出来る環境を整備したいとの措置」とのこと。
2級施工管理技士に関しては、学科試験合格が「無期限で免除」ということにはまだなりませんが、1級と違い1年に2回学科試験が行われる(1級は学科試験は年1回)ので、㊤の緩和部分も含めチャンスが広がったのではないかと!
施工経験記述も含めた実地試験における「出題傾向や勉強の取り組み方、対策」にいたるまで、1級建築施工管理技士 実地試験も独学で合格できる!実践勉強法 で詳しく紹介しているので良ければ見てください。
1・2級施工管理技士:まとめ
ここまで、2021年度試験から適用される「技術検定試験に関する」建設業法の大幅改正の内容を解説してきました。
何度も触れた通り、現在は「有資格者の不足」が業界内で問題になってる部分での緩和策なので、資格取得に関して間違いなく追い風になっているかと!
今年度(2020年度)までは「従来の制度」と同じですが、今年の「学科試験」を合格した者に関しては「経過措置」があるらしく、チャンスには変わりありません。
ましてや、「技士補」の資格が与えられる「第1次検定」は、従来の学科試験より難易度が上がる可能性もあるので、私は「今年度(2020年度)が一番チャンスではないか!」と思っています。
この機会に是非挑戦してみてください!
それでは!
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